TDB電子認証サービスTypeA



 「TDB電子認証サービスTypeA」(以下、本認証サービスという)とは、株式会社帝国データバンク(以下、TDBという)が運営する電子証明書発行サービスです。本認証サービスは「電子署名及び認証業務に関する法律」(以下、電子署名法という)に基づく特定認証業務の認定を受けるとともに、政府が運営するブリッジ認証局(BCA)との相互接続を実施します。

 本認証サービスへの利用申込みを行うには、下記のリンク先からCPS(TDB電子認証サービスTypeA運用規程)と利用規約(TDB電子認証サービスTypeA利用規約)をダウンロードし内容を確認するとともに、特に重要な事項についてご理解していただく必要がございます。

CPS(PDF)を表示 PDF
利用規約(PDF)を表示 PDF


■ 重要な事項の説明 ■


1.虚偽の申込みに対する罰則
 利用者が虚偽の利用申込みをして、本認証局に不実の証明をさせた場合には、電子署名法第41条に従って罰せられます。

2.電子署名の法的効果
 電子署名は自署や押印に相当する法的効果を認められ得るものであり、利用者は充分な注意をもってICカードに格納された利用者署名符号とそれに対応するICカード用PIN、及びロック解除用PINの管理を行い、秘匿性を維持しなければなりません。

3.失効の申請
 利用者署名符号が危殆化した場合、もしくは危殆化の恐れがある場合、電子証明書の記載内容に変更が生じた場合、及び電子証明書の利用を中止する場合においては、利用者は、遅滞なく電子証明書の失効を申請しなければなりません。

4.署名のアルゴリズム
 電子証明書を使用して電子署名を作成するためのアルゴリズムは、「SHA-256 with RSAEncryption」または「SHA-384 with RSAEncryption」または「SHA-512 with RSAEncryption」とします。利用者は指定された電子署名アルゴリズムを使用しなければなりません。

5.電子証明書への記載事項
 利用申込時に提示される個人情報のうち、利用者の氏名、所属組織名、及び所属組織の本店所在地が、電子証明書に記載されることに同意するものとします。利用者の住所は、利用申込時に電子証明書への記載が必要とする申込を行った場合に電子証明書に記載されることを同意するものとします。


TDB電子認証サービスTypeA利用規約 ■

 

2022104


 「TDB電子認証サービスTypeA」(以下、本認証サービスという)とは、株式会社帝国データバンク(以下、TDBという)が運営する電子証明書発行サービスです。本認証サービスは「電子署名及び認証業務に関する法律」(以下、電子署名法という)に基づく特定認証業務の認定、および「電子委任状の普及の促進に関する法律」(平成29年法律第64号)に 基づく「認定電子委任状取扱事業者」の認定を受けるとともに、政府が運営するブリッジ認証局(BCA)との相互接続を実施します。
 TDB電子認証サービスTypeA利用規約(以下、本規約という)は、本認証サービスの利用に関して定めたものです。本規約に記載されていない本認証サービスに関する事項は、別途定めるTDB電子認証サービスTypeA運用規程(以下、CPSという)のとおりとします。また、本規約に定めのない事項または本規約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、関係者による協議の上、円満に解決をはかるものとします。

第1条(サービスについて)

1.

サービス提供対象は、法人、個人事業者、地方公共団体等(以下、所属組織という)に所属する個人で、本認証サービスの利用を申込んだ者(以下、利用者という)とします。

2.

電子証明書は、ICカードに格納して提供され、ICカードの保有者がTDB電子認証局TypeA(以下、本認証局という)の認証した利用者本人であることを保証します。

3.

本認証サービスにより電子証明書の発行を受けた利用者は、当該電子証明書を電子署名において利用することができます。本認証サービスでは、電子署名の狭義の用途を定めません。電子署名の用途の一例としては、政府、自治体が実施する電子入札、電子調達、電子申請等の行政手続きが挙げられます。

4.

利用者が、第3項で定める以外の用途で電子証明書を利用した場合には、本認証局は一切の責任を負わないものとします。

 

 

第2条(利用申込み手続き)

1.

利用者は、本規約に同意の上、本認証サービスの利用申込みを行うものとします。

2.

利用者は、TDBのホームページの電子証明書発行申込画面に申込情報を入力し、プリントアウトする方法で利用申込書を作成します。また、入力された申込情報はTDBのサーバに送信されることを承認するものとします。

3.

利用者は、利用申込書に実印を捺印し必要書類を利用者毎に各一部ずつ添付し、以下の方式にて本認証局に申込みを行うものとします。

(1)

TDB事業所への持参による申込み(窓口申込み)

(2)

本認証局への郵送による申込み(郵送申込み)

4.

利用者が利用申込書に捺印する印鑑(実印、届出印)は、既製印(浸透印、三文判)は使用せず、かつ、利用者の責任においてこれを管理しなければなりません。

5.

TDB事業所への持参による申込みの場合、利用者は利用申込書と必要書類の入った封筒を封緘して持参し、TDB事業所は当該封筒を所定の手順により本認証局に送付するものとします。また、持参時に、TDB事業所において利用申込書類等の確認作業は行わないものとします。

6.

本認証局への郵送による申込みの場合、書留郵便等郵便手段により送付するものとします。宅配便等郵便以外の手段により送付された場合、本認証局は申込みを受け付けず、利用申込書と必要書類を利用者に返送します。

7.

利用者は、TDBのホームページの電子証明書発行申込画面に申込情報を入力後、90日以内に本認証局へ申込むものとします。利用者が電子証明書の固有名称に旧姓記載を希望する場合は旧姓を入力し、住民票の写しに当該旧姓(旧氏)が記載されているものを提出するものとします。また、本認証局は当該期間内に申込書類が受領できない場合、当該申込情報に係る申込みの意志がないものと判断します。

8.

所属組織は、所属する利用者が電子証明書の利用を申込む場合、本認証局にて利用申込書類を受領した時点で、TDBとの間で本規約に基づいて契約を結ぶこととします。

9.

利用者及び所属組織は、利用申込書類に記載された事項のうち、利用者の氏名、所属組織名、及び所属組織の本店所在地が、電子証明書に記載されることを承認するものとします。利用者の住所は、利用申込時に電子証明書への記載が必要とする申込を行った場合に記載されることを承認するものとします。

10.

利用者は、利用申込みに際して、虚偽の申込みを行わないことに同意するものとします。

11.

所属組織は、所属する利用者が電子証明書を利用するうえでの管理責任を負うものとします。

12.

本認証サービスでは、利用者本人による申込みのみを許可し、代理人による申込みを認めません。

13.

利用者は、利用申込に際して提出する住民票の写しについて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)第2条第5項に規定される個人番号の記載がないものを添付するものとします。また、利用者は本認証局へ当該番号が記載された住民票の写しを提出した場合は、当該番号が掲載された箇所が本認証局にて墨塗りで消去されることに同意するものとします。

 

 

第3条(電子証明書の発行スケジュール)

1.

本認証局は、別途定める発行スケジュールにより、電子証明書を発行します。

 

 

第4条(手数料)

1.

利用者が所属する所属組織は、電子証明書の発行手数料として、別途定める金額を所定の方法でTDBに支払うものとします。

 

 

第5条(発行審査及び発行)

1.

本認証局は、利用者からの利用申込みを受付け、本認証局所定の方法により発行審査を行います。

2.

本認証局は、発行審査の結果、電子証明書の発行ができないと判断した場合、その旨を本認証局所定の方法により通知します。このとき、発行ができない理由もあわせて通知します。

3.

本認証局は、電子証明書の発行審査に際し、申請内容について疑義が生じたときは、利用者に対して必要な資料の提出を求めることができるものとし、利用者は、正当な理由がない限り資料提出を拒めないものとします。

 

 

第6条(個人情報の取り扱い)

1.

本認証局は、利用申込時や失効申請時に提出される個人情報を、電子証明書に記載する等電子認証業務の用に供される以外は使用しないものとします。(個人情報の保管及び管理については「TDB電子認証サービスTypeA個人情報の取扱いについて」を参照)

2.

利用者及び利用者として登録された者は、所定の手続きにより、本認証局が保管している個人情報を利用者本人に開示するよう要求することができます。

3.

法的根拠に基づいて情報を開示するように請求があった場合、本認証局は法の定めに従い、法執行機関へ情報を開示することがあります。

 

 

第7条(電子証明書の発行数)

1.

利用者は、本認証局に対して電子証明書を必要数申込むことができます。

2.

利用者は、必要最低限の電子証明書を申込むこととし、みだりに多くの数を申込まないこととします。

3.

本認証局は、利用申込数に疑義がある場合は、発行数の制限、もしくは発行の拒否をすることができます。

 

 

第8条(ICカードの提供及び受取)

1.

本認証局は、電子証明書をICカードに格納して利用者に提供します。ICカードには、利用者署名符号も格納されています。

2.

ICカードは「本人限定受取郵便(特例型)」を用いて、利用者宛に郵送します。郵送先は、利用者が利用申込時に提示した住民票の写しに記載された住所となります。

3.

利用者は「本人限定受取郵便(特例型)」が到着している旨の通知を郵便局から受け取ります。利用者は以下の方式にてICカードを受け取ります。

(1)

郵便局の窓口での受取

(2)

宛名住所の利用者本人への配達による受取(郵便局への連絡が必要となります)

4.

利用申込時に代人受取申請をしている場合のみ、代人が郵便局の窓口にてICカードを受取ることができます。なお、この場合もICカード及び「本人限定受取郵便(特例型)」が到着している旨の通知は利用者宛に郵送されます。

5.

利用者がICカードを受取れず、ICカードが郵便局より本認証局に返送された場合、当該ICカードの再送付は2回を限度に行うこととします。郵便局より3回返送されてきた場合には、当該電子証明書を失効します。

6.

利用者は、ICカードを受領後、ICカードの内容を確認するとともに、初期不良がないかを確認し、問題がなければICカードに格納されている電子証明書を利用し電子署名を付した受領書データ(以下、受領書データ)を送信するか、本認証局にTDB電子証明書TypeA受領書用紙(以下、受領書用紙という)の送付を依頼し、本認証局より送付する受領書用紙に、申込書に押印した実印または届出印を押印した受領書(以下、受領書という)を本認証局に郵送しなければなりません。ICカード送付後45日を経過しても受領書データまたは受領書が本認証局に到着しない場合、原則として当該電子証明書を失効します。

7.

受領書データまたは受領書が本認証局に到着した場合には、利用者が、電子証明書の内容に問題がないこと、及びICカードに初期不良がないことを承認したものと扱い、以後、電子証明書の内容及びICカードの不具合について本認証局の責任を問えないものとします。

8.

ICカード1枚に対し、受領書データおよび受領書の両方が到着した場合、本認証局にて先に正しく受領確認が行えた一方のみを有効とします。

9.

ICカードは、本認証局が利用者に貸与するものであり、これに関する権利は本認証局にあります。

 

 

第9条(ICカードの管理)

1.

利用者は、ICカードを受領した時点よりICカードの管理義務を負います。

2.

利用者は、ICカードを紛失したり、盗用、不正使用されないよう一切の管理義務を負います。不正使用によって利用者に損害が発生した場合、本認証局はこれに対して一切責任を負わないものとします。

3.

ICカードは、利用者の責任において使用を許可します。また、無断で複製することを禁じます。

 

 

第10条(ICカード用PIN

1.

ICカード用PIN(以下、PINという)は、ICカードを使用するための暗証番号で、非常に重要なものであるため、ICカードとは別送します。

2.

ICカード用PIN通知書(以下、PIN通知書という)は、簡易書留郵便を用いて利用者宛に郵送します。郵送先は、利用者が利用申込時に提示した住民票の写しに記載された住所となります。

3.

利用者がPIN通知書を受取れず、PIN通知書が郵便局より本認証局に返送された場合、PIN通知書の再送付は2回を限度に行うこととします。郵便局より3回返送されてきた場合には、当該電子証明書を失効します。

4.

利用者は、PIN通知書を紛失したり、盗用されないよう一切の管理義務を負います。また、ICカードと別々に保管するなどして、不正利用されないよう管理しなければなりません。

5.

PINの不正使用によって利用者に損害が発生した場合、本認証局はこれに対して一切責任を負わないものとします。

6.

ICカードは、PIN入力をPIN通知書に記載された規定回数を連続して間違えるとロックが掛かり使用不能となります。

 

 

第11条(ICカードロック解除用PIN

1.

ICカードロック解除用PIN(以下、ロック解除用PINという)は、ICカードにロックが掛かり使用不能となったときにそれを解除するための暗証番号で、非常に重要なものであるため、ICカードとは別送(PIN通知書に同封)します。

2.

利用者は、ロック解除用PINを紛失したり、盗用されないよう一切の管理義務を負います。また、ICカードと別々に保管するなどして、不正利用されないよう管理しなければなりません。

3.

ロック解除用PINの不正使用によって利用者に損害が発生した場合、本認証局はこれに対して一切責任を負わないものとします。

4.

ICカードは、ロック解除用PIN入力をPIN通知書に記載された規定回数を連続して間違えるとロックが掛かり使用不能となり、再度利用することはできなくなります。

 

 

第12条(電子証明書の有効期間)

1.

電子証明書の有効期間は、発行日から760日、1,125日、1,490日、または1,765日とします。

2.

本認証局は、有効期間が満了した電子証明書の更新は行わないものとします。

 

 

第13条(認証局による電子証明書の失効)

1.

本認証局は、以下に示す事由により、電子証明書を失効させる権限を有します。

(1)

利用者署名符号が危殆化(盗難、漏えい等によりその機密性を失うこと。以下同じ)もしくはそのおそれがある場合。

(2)

郵便局より本認証局にICカード、またはPIN通知書が3回返送されてきた場合。

(3)

期日を過ぎても、本認証局に受領書データまたは受領書が到着しない場合。

(4)

発行者署名符号が危殆化もしくはそのおそれがある場合。

(5)

本認証局が認証業務を廃止する場合。

(6)

電子証明書の記載事項に誤りがあった場合。

(7)

利用者の所属する組織や親族等からの失効届出に基づき、電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたと確認した場合(利用者死亡の場合を含む)。

(8)

その他、本認証局が必要と判断した場合。

 

 

第14条(利用者による電子証明書の失効申請)

1.

利用者は、以下に示す事由が発生したときは、遅滞なく本認証局に当該電子証明書の失効申請をしなければならないものとします。

(1)

自らが所有する利用者署名符号が危殆化もしくはそのおそれがある場合。

(2)

ICカードを紛失した場合。

(3)

ICカードの破損等によってICカードが使用できなくなった場合。

(4)

電子証明書の記載内容に変更がある場合。

(5)

電子証明書の利用を中止する場合。

2.

所属組織は、以下に示す事由が発生したとき、または利用者からの失効申請が困難である場合は、遅滞なく本認証局に当該電子証明書の失効届出をしなければならないものとします。

(1)

利用者が死亡した場合。

(2)

所属の利用者が退職、異動、脱退など、所属組織の所属者としての地位を失う等電子証明書の使用が適切でないと判断した場合。

(3)

所属の利用者の電子証明書に記載されている事項(利用者所属組織名または利用者所属組織の所在地、または委任情報)が変更となった場合。

(4)

その他、何らかの理由により所属の利用者の電子証明書の失効が必要になった場合。

 

 

第15条(失効情報の公開)

1.

本認証局が電子証明書を失効した場合は、電子証明書失効情報(original_CRL、及びCRL/ARL)に登録し、リポジトリにてその事実を公開します。original_CRL、及びCRL/ARLは、24時間毎に更新します。
original_CRL
には、CRL及びARLの失効情報が記載されます。

 

 

第16条(電子署名の検証)

1.

利用者は、使用した自己の電子署名が、電子証明書に記載されている利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号を用いて作成されたことが検証された場合には、その署名の真正性を否定できないものとします。

2.

利用者が、電子証明書の偽造、変造、盗用または不正使用その他によって被った損害について、第1項に示す条件が検証された場合には、本認証局は一切の責任を負わないものとします。

 

 

第17条(情報提供及び通知)

1.

本認証局から利用者及び所属組織への情報提供方法は、電子メール、書面郵送、リポジトリへの掲載、またはWebへの掲載等、本認証局が適当と判断した方法により行います。

2.

第1項の規定に基づき、本認証局から利用者への情報提供を電子メールにより行う場合には、当該通知は、利用者のメールボックスに入った時点で到達したものとみなします。

 

 

第18条(禁止事項)

1.

利用者による以下に該当する行為、またはそのおそれのある行為を禁止します。

(1)

公序良俗に反する行為。

(2)

法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。

(3)

本認証サービスの運営を妨げたり、本認証局の信用を毀損する行為。

(4)

本認証サービスの他の利用者に不利益を及ぼす行為。

(5)

他人あるいは架空の名義により本認証サービスを利用する行為。

(6)

その他、本認証局が利用者の行為として不適切であると認めた行為。

 

 

第19条(利用者及び所属組織の損害賠償責任)

1.

利用者及び所属組織は、本規約に基づく責務を履行しないことにより本認証局に損害を与えた場合には、その損害の賠償責任を負うものとします。

 

 

第20条(認証局業務のサービスの変更)

1.

本認証局は、本認証サービスの一部または全部を変更することができるものとします。

2.

本認証局は、本認証サービスの変更に伴いCPS、本規約を変更する場合、文書に変更日付を明示し最新版を速やかにリポジトリに掲載することで公表します。

3.

利用者及び所属組織は、本認証サービスの変更を知るため、リポジトリを閲覧するものとします。

4.

利用者及び所属組織は、最新のCPSを公表後15日以内に自己の電子証明書の失効を要請しない場合、変更に同意するものとします。

5.

利用者及び所属組織は、本規約を公表した時をもって利用者に適用されることに同意するものとします。

 

 

第21条(認証局業務の廃止または停止)

1.

本認証局が、その業務を廃止または停止する場合は、利用者に対して60日前までに通知します。ただし、本認証局の鍵が危殆化するなど、緊急を要する場合には、利用者への通知が事後になることがあります。

2.

本認証局が、その業務を廃止または停止する場合は、利用者の電子証明書は事前に全て失効されます。

 

 

第22条(法令に基づく利用者への告知事項)

1.

本認証サービスは、電子署名法において主務大臣より「特定認証業務」の認定を受けたサービスです。利用者が虚偽の利用申込みをして、本認証局に不実の証明をさせた場合には、電子署名法第41条に従って罰せられます。

2.

電子署名は自署や押印に相当する法的効果を認められ得るものであり、利用者は充分な注意をもってICカードに格納された利用者署名符号とそれに対応するPIN、及びロック解除用PINの管理を行い、秘匿性を維持しなければなりません。

3.

利用者署名符号が危殆化した場合、もしくは危殆化のおそれがある場合、電子証明書の記載内容に変更が生じた場合、及び電子証明書の利用を中止する場合においては、利用者は、遅滞なく電子証明書の失効を申請しなければなりません。

4.

電子証明書を使用して電子署名を作成するためのアルゴリズムは、「SHA-256 with RSAEncryption」または「SHA-384 with RSAEncryption」または「SHA-512 with RSAEncryption」とします。利用者は指定された電子署名アルゴリズムを使用しなければなりません。

5.

利用申込時に提示される個人情報のうち、利用者の氏名、所属組織名、及び所属組織の本店所在地が、電子証明書に記載されることに同意するものとします。利用者の住所は、利用申込時に電子証明書への記載が必要とする申込を行った場合に記載されることを承認するものとします。

 

 

第23条(電子証明書に関する権利)

1.

本認証局は、電子証明書の安全が脅かされるような事態が発生していると判断した場合に、利用者の事前の承諾なく電子証明書のプロファイルを変更する権利を有します。

2.

第1項に示す変更の際には、本認証局の判断に基づき、必要に応じて発行済の電子証明書は全て失効し、本認証局の費用負担で電子証明書を再発行します。

 

 

第24条(知的財産権)

1.

利用者は、本認証サービスに関する各種手順書、CPS、本規約等についての著作権、その他知的財産権等全ての権利が本認証局に留保されていることを承認するものとします。

 

 

第25条(認証局の免責)

1.

本認証局は、本認証局に責を帰すべき事由のない行為によって発生した損害については、一切損害賠償責任を負わないものとします。

2.

本認証局は、申込みに際して利用者が既製印(浸透印、三文判)を使用した場合や、利用者の印鑑が他人によって利用された場合(印鑑の管理に問題があった場合)、これにより発生した損害については、一切損害賠償責任を負わないものとします。

3.

本認証局は、利用者の電子証明書取得・利用によりコンピュータシステム等のハードウェア・ソフトウェアに何らかの影響・障害が発生しても、その責を一切負わないものとします。

4.

本認証局は、利用者や所属組織からの失効申請に伴う本認証局内での失効処理が、正当な事由により遅延した場合、これにより発生した損害については、一切損害賠償責任を負わないものとします。

5.

本認証局は、本認証局を廃止することにより発生した損害については、一切損害賠償責任を負わないものとします。

6.

本認証局は、以下の事由によるサービスの停止によって利用者、あるいは署名検証者が損害を受けた場合、一切賠償責任を負わないものとします。

地震、水害、噴火、津波等の天災

火災、停電等

戦争、動乱、騒乱、暴動、労働争議等

その他、本認証局が技術的あるいは運用上緊急に本認証サービスを停止する必要があると判断した場合

 

 

第26条(責任の範囲)

1.

本認証局は、本規約に基づく業務の遂行において、本認証局の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、免責事由による場合を除き、その損害の賠償責任を負うものとします。本認証局が負う損害賠償額は、本認証局が現に受領した対価の合計額を超過しないこととします。

 

 

第27条(解除権)

1.

利用者及び所属組織について、以下に定める事由が発生したときは、本認証局は、何らかの催告を要せず即時に利用者及び所属組織との契約を解除し、かつ当該電子証明書を失効できるものとします。

(1)

支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申請があったとき。

(2)

手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(3)

財産について、仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、担保権の実行または公租公課の滞納処分がなされたとき。

(4)

廃業、法人の解散(吸収合併を含む)があったとき。

(5)

第4条に定める発行手数料の支払が履行されないとき。

(6)

本契約に定められた義務を履行しないとき。

 

 

第28条(本規約の変更権限)

1.

本認証局は、利用者及び所属組織の事前の承諾なく、正当な理由がある場合には本規約を改定できるものとし、利用者及び所属組織は、あらかじめこれを承諾するものとします。

2.

本認証局は、本規約を変更する場合、文書に変更日付を明示し最新版を速やかにリポジトリに掲載することで公表します。

3.

利用者及び所属組織は、本規約を公表した時をもって適用されることに同意するものとします。

 

 

第29条(管轄裁判所)

1.

本認証サービスの本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所として処理するものとします。

以 上